法人破産・会社破産における代表者や社長の立場や役割とは?
法人・会社の「代表者」とは,当該法人の業務執行について代表権を与えられた者のことを言います。法人の理事や会社の取締役がこれに当たります。複数人の理事や取締役の中から代表理事や代表取締役が選任されている場合には,その代表理事や代表取締役が代表者となります。社長の名目であっても,(代表)取締役や(代表)理事でないのであれば,法的な意味での代表者には当たりません。法人・会社が破産する場合,その法人・会社に代わって,代表者が各種の手続に参加したり,義務の履行などをしなければなりません。また,代表者個人に対しても,説明義務や居住の制限が課せられます。なお,法人・会社が破産したからといって,代表者が当然に法的な責任を負うことにはなりませんが,連帯保証人になっている場合には保証債務の履行義務がありますし,その他一定の場合には,民事・刑事の責任を負わけなければならなくなることもあり得ます。
以下では,法人破産・会社破産における代表者や社長の立場や役割について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
- 法人・会社の「代表者」とは
- 法人・会社の破産手続における代表者の立場・役割
- 法人・会社が破産した場合の代表者の責任
- 破産手続開始の申立てにおける代表者の立場・役割
- 破産手続中における代表者の立場・役割
- 法人・会社の破産と代表者の債務整理
法人・会社の「代表者」とは
法人の「代表者」とは,当該法人の業務執行について代表権を与えられた者のことを言います。
具体的に言うと,法人の理事や会社の取締役などです。複数人の理事や取締役の中から代表理事や代表取締役が選任されている場合には,その代表理事や代表取締役が代表者となります。
一般に「社長」「会長」「理事長」などの役職名が付けられていることもありますが,これらは当該法人や会社内でのルールに基づいて与えられた役職にすぎず,法的な意味はありません。
法的意味での「代表者」とは,あくまで,法的手続に基づいて選任された(代表)理事や(代表)取締役を指します。
したがって,社長の役職であっても(代表)取締役でなければ代表者ではありませんし,逆に,何の名目もなかったとしても(代表)取締役であれば代表者として扱われることになります。
法人・会社の破産手続における代表者の立場・役割
会社などの法人と代表取締役や代表理事などの代表者個人とは,法律上,別の人格として扱われます。
そのため,法人・会社が破産した場合,破産者は,あくまで法人・会社それ自体です。代表取締役や代表理事などの代表者が破産者として扱われるわけではありません。
とはいえ,代表者は,法人・会社の経営のトップであり,経営について対外的な代表権を有しています。しかも,その法人・会社の経営状況や内情を最もよく知る立場にあります。
したがって,法人・会社が破産した場合,代表者も無関係ではいられません。その法人・会社の破産手続に関わることを強く求められることになります。
また,事情によっては,代表者個人として,法人・会社に対して債権を有していたり,逆に債務を負担していたりすることもあるでしょう。その場合には,債権者または債務者として破産手続に関わることもあり得ます。
法人・会社が破産した場合の代表者の責任
前記のとおり,法人と代表取締役や代表理事などの代表者個人は,法律上,別人格として扱われます。
したがって,法人・会社が破産したとしても,その法人・会社の債務・負債を代表者個人が負担することはないのが原則です。
また,法人・会社が破産したからといって,代表者個人も破産することになるわけではありませんから,代表者個人の財産が換価処分されることもないのが原則です。
ただし,どのような場合でも代表者は何らの責任も負担しない,というものでもありません。一定の場合には,代表者にも法的な責任が課せられることがあり得ます。
>> 法人・会社が破産すると代表者はどのような法的責任を負うのか?
無限責任社員の場合
前記のとおり,代表者であるからと言って法人・会社の債務を背負うことにはならないのが原則ですが,例外はあります。
合名会社,弁護士法人,合資会社などの無限責任社員は,法人・会社について破産手続が開始されると,その法人・会社に代わってその債務を背負わなければなりません。
保証人・連帯保証人になっている場合
法人・会社名義で金融機関から借入れをする場合や事業設備をリースする場合などに,法人・会社の債務について,代表者が保証人または連帯保証人になることがあります。
法人・会社が破産した場合,その法人・会社の債務は消滅します。借金やリース料などの債務だけでなく,税金や社会保険料なども同様に消滅します。しかし,保証債務は消滅しません。
したがって,その保証債務については,保証人または連帯保証人になっている代表者個人が支払いをしなければなりません。
否認権行使の対象となる行為をしていた場合
破産管財人には,「否認権」と呼ばれる権限が付与されています。
否認権とは,破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
例えば,代表者が以下のような行為をした場合,破産管財人による否認権行使の対象となります。
- 代表者が法人・会社に貸し付けをしていたことにして,法人・会社の金銭を返済の名目で代表者個人に支払った。
- 債権者への支払いを停止したにもかかわらず,法人・会社の財産を低額で代表者個人に譲渡または名義変更した。
- 法人・会社の財産を無償で代表者個人に譲渡・名義変更した。
- 債権者への支払いを停止したにもかかわらず,代表者にだけ役員報酬を支払った。
否認権行使の対象となった場合,当該代表者は,破産管財人から,法人・会社から譲り受けた財産や支払われた金銭を法人・会社に戻すよう請求され,それを返還しなければならない責任を課せられます。
>> 破産管財人の否認権とは?
損害賠償責任
代表者が法人・会社に対して損害を被らせた場合,法人・会社はその代表者に対して損害賠償請求権を取得し,代表者はそれを支払う責任を課せられます。
この損害賠償請求権も,法人・会社の財産ですから,法人・会社が破産した場合,破産財団に属することになります。
つまり,代表者は,法人・会社の破産管財人から,損害賠償を支払うよう請求されることになります。
ただし,代表者には,経営判断について大きな裁量を与えられていますから,ただ「経営に失敗して法人・会社を破産させた」というだけで損害賠償責任を課せられることはありません。
代表者が損害賠償責任を課せられるのは,裁量権を逸脱するほどの重大な善管注意義務・忠実義務違反がある場合や,破産債権者に配当されるはずだった財産を故意または重大な過失によって散逸させてしまった場合などに限られるでしょう。
なお,上記のような行為によって,会社だけでなく第三者にも損害を与えてしまった場合には,第三者に対する損害賠償責任を負担しなければならないということもあり得るでしょう。
>> 法人・会社が破産すると代表者は損害賠償責任を負うのか?
第二次納税義務者に該当する場合
法人・会社について破産手続が終結すると,法人・会社は消滅するので,その法人・会社に対する滞納税金の請求権も消滅するのが原則です。
もっとも,第二次納税義務者がいる場合には,滞納税金は消滅せず,その第二次納税義務者が,法人・会社の滞納税金を納付しなければならないと解されています。
したがって,代表者が第二次納税義務者に該当する場合には,法人・会社が破産しても,その法人・会社の滞納税金を支払わなければならないということになります。
例えば,法人・会社の財産を無償または廉価で代表者個人の名義に移した場合や,法人・会社の事業をそのまま代表者の個人事業としてしまった場合などには,第二次納税義務者として扱われる可能性があります。
刑事責任
前記の責任は民事上の責任ですが,それだけでなく,刑事上の責任を負担することもないわけではありません。
ただし,ただ「経営に失敗して法人・会社を破産させた」というだけで刑事責任を科せられることはありません。刑事責任を科せられるのは,刑罰法規に犯罪として定められている行為をした場合のみです。
破産法では「破産犯罪」と呼ばれる特別な犯罪が定められています。刑法で定められている横領や背任などだけでなく,破産犯罪の刑事責任を問われることもあり得ます。
ただし,高額の横領や背任がある事案,消費者事件など社会的に問題となっているような事案などを除くと,代表者が刑事責任を問われるケースは,かなり少ないとは思われます。
>> 破産犯罪とは?
破産手続開始の申立てにおける代表者の立場・役割
裁判所に破産手続を開始してもらうためには,破産手続開始の申立てをしなければなりません。
ただし,法人・会社についての破産手続開始の申立ては誰にでもできるわけではなく,以下の立場の人に限られます。
自己破産申立ての場合
債務者が自ら自分の破産手続開始を申し立てることを「自己破産」といいます。法人・会社が自己破産を申し立てる場合,申立人はその法人・会社自身ということになります。
とはいえ,法人・会社は観念的な存在です。申立人の名義が法人・会社であるからといって,現実に何か具体的な行為をすることができるわけではありません。
したがって,代表者が,現実に,申立書を作成して申立ての手続をとったり,申立てにおける裁判所の審尋に出席し説明を行なったり,手数料納付の手続をとったりなどをしなければなりません。
また,自己破産申立ての準備の一環として,取締役会の開催,従業員や債権者などと交渉をしなければならない場合,それは代表者が行わなければならないことになるでしょう。
なお,代理人弁護士が就いている場合は,(資料収集や説明・立会などには協力いただきますが)代表者の代わりに代理人弁護士が行います。
準自己破産申立ての場合
法人・会社の破産手続開始申立ては,当該法人・会社の理事や取締役個人もすることができます。理事や取締役個人による申立てのことを「準自己破産申立て」といいます。
準自己破産申立ての場合でも,破産者(債務者)はあくまで当該法人・会社ですが,申立人は取締役または理事である代表者個人ということになります。
したがって,代表者が,申立書を作成して申立ての手続をとったり,申立てにおける裁判所の審尋に出席し説明を行なったり,手数料納付の手続をとったりなどをしなければなりません。
なお,代理人弁護士が就いている場合は,(資料収集や説明・立会などには協力いただきますが)代表者の代わりに代理人弁護士が行います。
債権者破産申立ての場合
債権者によって法人・会社の破産手続開始の申立てがされた場合,代表者は,裁判所における審尋に出席して説明を行うなどの対応をしなければならないことになります。
>> 債権者破産申立てとは?
破産手続中における代表者の立場・役割
破産手続が開始されると,債務者は「破産者」となり,破産者の財産は破産財団として破産管財人によって管理処分されることになります。
そして,破産者である法人・会社に対しては,重要財産開示義務(破産法41条)や債権調査期日に出頭しなければならない義務(破産法121条3項,122条2項),債権調査期日において必要な事項について意見を述べなければならない義務が課せられます(破産法121条5項,122条2項)。
ただし,前記のとおり,法人・会社は観念的な存在であるため,実際に重要財産を記載した書面を作成して提出をしたり,債権調査期日に出頭し,意見を述べたりすることになるのは,法人・会社の代表者です。
また,代表者を含む取締役や理事個人に対しては,破産に関して必要な説明をしなければならない義務が課せられています(破産法40条1項,2項)。
加えて,代表者を含む取締役や理事個人は,裁判所の許可を得なければ,居住地を離れることができないものとされています(破産法39条,37条1項)。
実務では,破産手続開始後(東京地方裁判所本庁では破産手続開始前),破産管財人と打ち合わせを行うのが通常です。この打ち合わせに参加するのも,やはり代表者です。
つまり,代表者は,破産者である法人・会社に代わって,破産手続全般に関わっていかなければならないということです。
法人・会社の破産と代表者の債務整理
前記のとおり,法人・会社と代表者個人とは別人格ですから,法人・会社が破産したからといって,代表者個人も必ず破産しなければならないわけではありません。
もっとも,法人・会社の債務の連帯保証人等になっている場合,個人の資産でその保証債務の支払ができないのであれば,代表者個人も何らかの債務整理をしなければならないこともあります。
中小企業の場合,銀行などからの融資やリース契約において代表者が連帯保証人になっていることが少なくありません。
また,法人・会社の資金不足を補うため,代表者個人が借入れをしたことにより,個人の負債も大きくなっているということもあります。
そのため,法人・会社が自己破産申立てをする場合,代表者個人も自己破産を申し立てなければならないケースが多くみられます。
代表者個人も自己破産を申し立てた場合,代表者の自己破産手続と法人・会社の自己破産手続は,法律上は別個の手続ですが,同一の破産管財人のもと,同時並行的に進められていくのが通常です。
東京地方裁判所(立川支部も含む。)の少額管財手続の場合,法人と代表者個人が自己破産を申し立てる際の引継予納金は,2件分ではなく,1件分(最低20万円)で足りるという扱いにしてもらえることがあります。
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代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
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