不動産賃借人の破産における動産収去の取扱いとは?
賃借人である法人・会社について破産手続が開始された場合,賃貸人の残置物収去請求権は財団債権として扱われます(破産法148条1項4号)。そのため,破産管財人は,破産財団から費用を支出して残置物を収去することになります。ただし,収去費用を支出できるだけの破産財団が形成されていない場合には,残置物収去をしないまま明渡しを実現できるよう賃貸人と交渉することになるでしょう。
以下では,不動産賃借人の破産における動産収去の取扱いについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。
不動産賃借人が不動産内に残置した動産の収去
不動産の賃貸借契約が終了した場合,賃借人(借主)は,賃貸人(貸主)に対し,賃借不動産を明け渡さなければなりません。
明渡しをするには,賃借不動産内から賃借人の所有動産や賃借人がリースしている動産などを収去・撤去した上で,賃貸人に賃借不動産を引き渡す必要があります。
賃借不動産内に賃借人の所有動産等が残置されている限り,そのことによって,賃借不動産の占有利用を継続していると言えるからです。
残置されている動産をすべて収去(撤去)した上で賃借不動産を引渡してはじめて,その賃借不動産を明け渡したと言えるのです。
不動産に取り付けられていない独立の動産だけでなく,不動産に取り付けられているものの,不動産と一体の物とは言えないような動産も,収去する必要があります((民法622条,599条)。
これを賃貸人の側からみると,賃貸人は,賃借人に対して残置物や附属物を収去・撤去するよう請求できる権利(残置物・附属物の収去請求権)があるということになります。
賃借人である法人・会社について破産手続が開始された時点において,すでに賃貸借契約が終了しているものの,賃借不動産内に残置物がある場合や,まだ賃貸借契約が終了していない場合には,賃貸人の残置物収去請求権を破産手続においてどのように扱うべきかが問題となってきます。
>> 賃借人である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどうなるか?
賃借人破産における残置物収去請求権の取扱い
賃借人の破産手続開始時において,すでに賃貸借契約が終了しているものの,まだ賃借不動産内に残置された動産があるという場合,賃貸人は,残置物の収去請求権という債権を有する債権者となります。
前記のとおり,賃借不動産内に残置物が残されていると,賃借人が賃借不動産を不法に占有利用しているものとして扱われます。
もっとも,賃借人について破産手続が開始されると,賃借人の有する財産は破産財団に属し,その管理処分権は,破産者である賃借人から剥奪されて破産管財人に専属します。
残置物も破産管財人の管理処分下に置かれますから,賃借人の破産手続開始後においては,破産管財人が管理する残置物によって賃借不動産を占有利用していると評価されます。
そのため,賃借人の破産手続開始後における賃貸人の残置物収去請求権は,「破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権」に該当し,財団債権として扱われます(破産法148条1項4号)。
財団債権に当たるため,破産管財人は,残置物のうち売却できるものは売却し,そうでないものは,破産財団から費用を支出して収去・撤去を実施します。
ただし,現実的には,売却できないものを撤去費するための費用分の破産財団も形成できないことがあります。
その場合,破産管財人は,残置物収去せずに明渡しできるよう,賃貸人と交渉することになります。
もっとも,賃貸人との明渡し交渉が難航することも少なくありません。その場合,申立人に対して残置物撤去費用分の予納金追納が求められることもあり得ます。
借地上の建物の場合
残置物とは言い難いですが,借地上に土地賃借人が所有する建物が建てられており,賃貸借契約が終了する前に,その土地賃借人について破産手続が開始された場合,破産管財人は,借地権付き建物の任意売却を試みることになります。
他方,破産手続開始前に土地賃貸借契約が終了していた場合や,破産手続開始後,建物売却前に賃貸借契約が終了した場合には,賃貸人の破産管財人に対する建物収去請求権は,財団債権(または取戻権)として扱われます。
建物を収去するだけの費用がない場合には,建物収去せずに明渡しできるよう,賃貸人と交渉することになります。
賃貸人が残置物を収去した場合の収去費用請求権
賃借不動産内に残置物がある場合でも,賃貸人は,勝手に残置物を処分することができません。残置物はあくまで賃借人または第三者の所有物だからです。
もっとも,残置物の所有者が所有権を放棄し,賃貸人による処分を認めた場合には,賃貸人が残置物を処分することが可能となります。
賃貸人が自ら残置物を収去した場合,賃貸人は賃借人に対して,収去にかかった費用を請求するのが通常です。
破産手続開始前に賃貸人が残置物収去をした場合の収去費用請求権は,破産手続開始前の原因に基づく債権であるので,破産債権として扱われます(破産法2条5号)。
他方,破産手続開始後に,破産管財人が残置物の処分を認めた場合には,その合意内容にもよりますが,財団債権として扱われるのが通常と思われます(ただし,破産管財人と賃貸人との間で,費用は賃貸人負担とする旨の合意が取り交わされるのが一般的でしょう。)。
賃借人破産における残置物収去請求権の取扱いに関連する記事
- 法人・会社の破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ
- 弁護士による法人破産・会社破産の無料相談
- 法人・会社の自己破産申立ての弁護士費用
- 法人・会社の破産手続に関する記事一覧
- 法人・会社が破産すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?
- 賃借人である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどうなるか?
- 賃借人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の処理とは?
- 賃借人破産で破産管財人が賃貸借契約の履行請求した場合の処理
- 法人・会社が破産すると借りている不動産はどうなるのか?
- 賃借人破産において賃料請求権はどのように取り扱われるのか?
- 賃借人破産において原状回復請求権はどのように取り扱われるか?
- 賃貸借契約終了後に賃借人が破産した場合の賃貸借関係の清算処理
- 賃貸人である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどうなるか?
- 賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の処理とは?
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いいたします。
法人・会社の破産のことならLSC綜合法律事務所まで!
法人・会社の自己破産でお困りの方がいらっしゃいましたら,債務相談2500件以上,自己破産申立て300件以上,破産管財人経験もある東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
ご相談は無料相談です。
※なお,当事務所にご来訪いただいてのご相談となります。お電話・メール等による相談は承っておりません。予めご了承ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:https://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス・地図
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。