法人・会社の破産と代表者の債務整理に強い弁護士をお探しの方へ
法人・会社が破産したとしても,必ず代表者・社長・経営者が破産や何らかの債務整理をしなければならないわけではありません。
しかし,法人・会社の債務の連帯保証人になっていたり,個人で借入れをして法人・会社につぎ込んでいたために個人の負債も支払い切れなくなってしまったような場合には,法人・会社の破産とともに,代表者・社長・経営者も債務整理をしなければならないこともあります。
法人・会社を破産させれば,法人・会社の負債・債務はなくなります。
しかし,代表者・社長・経営者個人の債務が残っていては,代表者・社長・経営者の個人生活を再建させることはできません。
法人・会社の破産とともに,代表者・社長・経営者の債務整理を行うことによって,代表者・社長・経営者の方の新たなスタートを始めることができるのです。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでにこれまでに2500件以上の債務整理相談をお聞きし,300件以上の自己破産申立てを経験してきました。また,東京地方裁判所立川支部で破産管財人を務めているという実績と経験もあります。
もちろん,法人・会社の破産と一緒に代表者・社長・経営者の債務整理を行った事例も多く含まれています。むしろ,中小企業の場合には,法人・会社のみ破産するということの方が少ないかもしれません。
とはいえ,会社を自己破産させるのは,容易な決断ではありません。
ただ漫然と悩んでいるよりも,まずは,自己破産とはどのようなものなのか,自己破産するとどうなるのかなどをご相談いただき,それからどうするか考えるという手もあります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人・会社の自己破産申立てや代表者の方の債務整理のご相談について「無料相談」を実施中です。
法人・会社の負債・債務や個人の負債・債務でお困りの代表者・社長・経営者の方がいらっしゃいましたら,法人破産・会社破産に強いLSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
自己破産することを無理にお勧めするつもりはありません。
ご一緒に最善の方法を考えていきましょう。
それでもなかなか足が重い・・・という方も,当然いらっしゃるでしょう。
そのような場合には,このページの以下もご覧になってみてください。
- 法人・会社の破産に伴って代表者・社長・経営者も債務整理が必要となる場合
- 債務整理によって再出発が可能になります。
- 代表者・経営者・社長個人の債務整理の方法
- 法律の専門家である弁護士のアドバイス・サポートが必須である理由
- LSC綜合法律事務所に法人の破産と代表者の債務整理をお任せいただくメリット
- LSC綜合法律事務所における法人破産・会社破産申立ての実績
- 法人・会社の破産や代表者の債務整理のご相談は「無料」です
- 法人・会社の自己破産申立ての弁護士費用は50万円(税別)から
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
代表者・社長・経営者も債務整理も必要となることがあります。
法人・会社が破産したからと言って,必ず代表者・社長・経営者も自己破産などの債務整理をしなければならないわけではありません。
しかし,法人・会社の破産によって,代表者・社長・経営者個人の支払いも困難となる場合には,代表者・社長・経営者個人の債務整理も一緒に行わなければならないことがあります。
具体的には,以下のような場合です。
- 代表者・経営者・社長等の個人が,法人・会社の債務の連帯保証人になっている場合
- 代表者・経営者・社長等の個人が,法人・会社の債務のために自宅などの担保を差し入れている場合
- 代表者・経営者・社長等の個人にも,支払い切れないほどの債務・負債がある場合
これらの場合には,法人・会社とともに,代表者・経営者・社長等の個人も,債務整理をすることを検討しなければなりません。しかし,債務整理をしたからと言って,人生の終わりではありません。むしろ,再出発の始まりというべきでしょう。
債務整理によって人生の再出発が可能になります。
自己破産や債務整理は「終わり」ではありません。
もちろん,法人・会社はなくなりますが,新しいスタートの「始まり」でもあります。
法人・会社を破産させるのと同時に代表者・経営者・社長個人が債務整理をすることには,以下のようなメリットがあるからです。
- 法人・会社の負債・債務は,借金も,買掛金も,滞納税金や社会保険料なども,すべて消滅します。
- 代表者・経営者・社長も債務整理をすることによって,個人生活を立て直すことができます。
- 負債・債務の悩みから解放されるため,精神的・心理的な不安や負担が解消されます。
- 債権者からの取立てや催告が停止し,平穏な生活を回復させることができます。
- 平穏な生活が戻ってくるため,新しい仕事を探すなどの余裕も生まれてきます。
- 企業・会社の債務の連帯保証人等でない限り,代表者・経営者・社長のご家族等に影響はありません。
もっとも,債務整理には,さまざまな方法があります。
それぞれのご事情に応じた適切な債務整理方法を選択しなければなりません。
代表者・経営者・社長の債務整理には各種の方法があります。
債務整理といっても,さまざまな方法があります。
それぞれの方のご事情に応じて,適切な債務整理方法を選ぶ必要があります。
代表者・経営者・社長個人の債務整理方法として,具体的には,自己破産,個人再生,任意整理,経営者保証ガイドラインを利用する方法などがあります。
- 自己破産をすれば,個人の借金や連帯保証債務などの支払義務がすべて免除されます。ただし,個人資産の処分が必要です。もっとも,生活に必要な一定の個人資産は残すことができます。
- 個人再生をすれば,個人の借金や連帯保証債務などは,大幅な減額の上で分割払いにできます。個人資産の処分は必須ではありません。住宅ローンの残る自宅を処分せずに済むこともあります。ただし,要件が減額です。特に,継続的な収入のあることが必要とされています。
- 任意整理は,債権者との交渉によって,返済条件を変更してもらう手続です。裁判手続ではないので,柔軟な対応が可能です。ただし,債権者の同意が必要です。また,返済金額が高額になることがあります。
- 法人・会社の連帯保証債務については,経営者保証ガイドラインを利用することも可能な場合があります。経営者保証ガイドラインを利用した保証債務整理をすると,華美でない自宅を残しつつ,保証債務を整理できる場合があります。ただし,債権者の同意が必要となってきます。
もっとも,法人・会社の破産手続は,個人・非事業者の場合に比べて,複雑かつ厳格です。
また,どの債務整理を選べばよいのかについても,専門的な知識が必要となります。円滑に手続を行うためには,法律の専門家である弁護士のサポートが必須となってきます。
法律の専門家である弁護士のアドバイス・サポートは必須です。
法人・会社の破産手続は,個人の自己破産手続に比べて,かなり複雑かつ厳格です。
安易に手続を進めてしまうと,大きな問題となるおそれもあります。
また,代表者・経営者・社長の債務整理についても,どのような方法を選択すればよいのかを判断するためには,専門的な知識と経験が必要となってきます。
以下のとおり,法律の専門家である弁護士のサポートは必須といってよいでしょう。
- 法人・会社の破産手続には,専門的な法的知識が必要となり,解釈や手続を誤ると大きな問題となることがありますが,弁護士に依頼すれば,そのような不測のリスクを回避することが可能となります。
- 法人・会社の破産手続においては,特に,申立てまでの準備に不備があると,破産手続開始後に大きな問題となることがありますが,弁護士に依頼すれば,そのような不測のリスクも回避できます。
- 弁護士に依頼することによって,法人・会社の破産に伴って,代表者・経営者・社長が何をしなければならないのか,どのような責任や義務を負担するのかについてあらかじめ把握しておくことができます。
- 破産手続においては,債権者だけでなく,裁判所・破産管財人との折衝や交渉が必要となってきますが,弁護士に依頼すれば,対等な交渉が可能となり,また精神的負担も軽減できます。
- 司法書士が代理人の場合には,破産管財人との打ち合わせや債権者集会に同席してもらうことができず,債権者や破産管財人と代わりに交渉してもらうこともできない場合がありますが,弁護士であればそのようなことはありません。
- そもそも,多くの裁判所では,企業・会社の自己破産申立てについては,弁護士が代理人になることが原則とされています。
上記のとおり,法人・会社の自己破産申立てについては,弁護士のサポートは必須です。
とはいえ,どの弁護士でもよいわけではありません。
法人・会社の自己破産について実績のある弁護士を選ぶ必要があります。
法人・会社の破産と代表者・経営者の債務整理に実績のある
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。
中小企業の破産手続には,弁護士のサポートが必要です。
しかし,どの弁護士でも良いというわけではありません。実績・経験が必要となってきます。
以下のとおり,LSC綜合法律事務所には多くの実績・経験があります。
したがって,LSC綜合法律事務所を選んでいただくメリットがあります。
1 2500件を超える債務相談の実績があります!
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに,個人・法人あわせて2500件以上の債務相談をお受けしてきたという実績があります。2500件以上の相談実績があるので,さまざまなご事情や状況に応じて,より適切で確実なアドバイスをご提案することが可能です。
2 自己破産申立て経験は300件を超えています!
ご相談の実績だけではなく,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに,実際に個人・法人あわせて300件を超える自己破産申立ての経験もあります。したがって,法人・会社の自己破産申立てをするに際して,何を準備すればよいのか,何をしてはいけないのかなど,総合的なサポートをすることができます。
3 東京地裁立川支部で破産管財人を務めています!
自己破産申立て代理人としての活動だけでなく,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,東京地方裁判所立川支部の破産管財人にも選任されています。そのため,裁判所がどのような方針をとっており,また個々の問題に対してどのような判断をしているのかということも理解しています。
4 法人・会社の自己破産のご相談は「無料相談」です!
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,法人・会社の自己破産申立てと代表者・経営者・社長個人の債務整理の法律相談料は「無料」です。費目を問わず相談料を頂戴することはありません。もちろん秘密厳守です。安心してご相談ください。
5 弁護士費用も明確にご説明いたします!
ご依頼の際に不安となるのは,やはり費用でしょう。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士費用を明確化し,しっかりとご説明もいたします。後になって不測の追加報酬を請求するようなことはありません。
>> 法人破産・会社破産の弁護士費用はこちら
6 ご依頼いただいた場合には迅速に対応を開始いたします!
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご依頼いただいた場合には,すみやかに準備を開始します。事案によっては,1両日中にも各債権者に受任の通知を発送して,貸金業者等からの取立てを停止させる場合もあります。
上記のとおり,法人・会社の自己破産申立てや代表者・経営者・社長の債務整理については,弁護士のサポートは必須です。とはいえ,どの弁護士でもよいわけではありません。自己破産や債務整理について実績のある弁護士を選ぶ必要があります。
例えば以下のような中小企業の自己破産申立て実績があります!
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでにさまざまな事業の法人・会社や代表者・経営者・社長の方から自己破産申立てのご相談・ご依頼を承ってきております。
LSC綜合法律事務所で承ってきた業種としては,例えば,以下のものがあります。
- 合鍵作成販売業
- アニメーション制作
- 衣料品・服飾雑貨製造業
- 衣料品・服飾雑貨販売業
- 飲食業,飲食店(居酒屋,鰻店,喫茶店,寿司店,そば店,ラーメン店など)
- インターネット通販
- ウェブデザイン制作
- 運送業
- 映像制作会社
- LED照明販売
- オフィス用品販売業
- 介護施設(通所介護・訪問介護)
- 建築物解体業
- 学習塾
- 菓子問屋業
- ガス販売業
- 空気調整設備工事業
- クリーニング店
- 化粧品販売業
- 建設業
- 建築資材販売業
- 広告制作業
- ゴルフ用品販売業
- 自動車販売業
- 商業写真撮影業
- 食品加工業
- 葬儀業
- ソフトウェア制作
- ディスプレイデザイン会社
- テレビ番組制作会社
- 電気工事業
- 電気通信機器設計施工会社
- 電気通信サービス代理店
- 土木建築業
- 塗装業
- 派遣業
- パレット製造業
- ビルメンテナンス業
- 物流コンサルティング会社
- 不動産管理会社
- 不動産販売会社
- 文房具店
- 貿易業
- 木材加工・販売業 ...etc
まずはご相談ください。ご相談は「無料」です。
経営者・代表者・社長にとって,法人・会社の自己破産申立てを決断するというのは,容易なことではありません。
とはいえ,自己破産の手続は法的手続です。
自己破産すべきかどうかという問題は,1人で考えていても,結論は出ないでしょう。
自己破産をお勧めするつもりはありません。
しかし,自己破産をするという選択肢も,場合によってはあり得るということです。
いろいろと考えることはあるでしょう。
「自己破産をするとどうなるのか?」
「自己破産とはどのような手続なのか?」
「自己破産をする際にはどのような準備をしておくべきか?」
「自己破産をした方がよいのか?」
これらの疑問を解決するためには,やはり法律の専門家である弁護士にご相談いただくのが最も早い方法です。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所には,前記のとおり,法人破産・会社破産について多くの実績と経験があります。
法人・会社の負債や借金などでお悩みの方がいらっしゃいましたら,まずは,LSC綜合法律事務所の「無料相談」をご利用ください。ご一緒に最適な解決方法を考えていきます。お待ちしております。
弁護士費用は50万円(税別)から。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,法人・会社の自己破産申立てをご依頼いただく場合の弁護士費用は,50万円(税別)からとなっています。
これと併せて,代表者・経営者・社長の債務整理もご依頼いただく場合には,どのような債務整理方法を選択するかによって,追加料金が異なってきます。
ご相談の際に,弁護士費用についても詳しくご案内いたします。後から追加料金を頂戴するようなことはありません。
弁護士費用や裁判費用について詳しくは,以下のページをご覧ください。
>> 法人破産・会社破産の弁護士費用はこちら
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のご案内
本サイト「法人・会社の倒産・破産ネット相談室」の運営者である東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所についてご案内いたします。
名称:LSC綜合法律事務所
住所:〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
ご予約のお電話:042-512-8890
ホームページ:https://www.lsclaw.jp/
代表弁護士:志賀 貴(日弁連登録番号35945・旧60期・第一東京弁護士会本部および多摩支部所属)
LSC綜合法律事務所までのアクセス
- JR立川駅(南口)および多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~8分ほど
- お近くにコインパーキングがあります。